2023/12/22 訪問介護

訪問介護は医療費控除の対象になる?対象の介護保険サービス一覧表付

訪問介護は医療費控除の対象になる?

 

「訪問介護の利用料は医療費控除の対象になる?」

 

節税したいけど、難しくてよくわからない…。

 

知らないままだと、毎年少しずつ損をしてるかも。

 

この記事では、介護保険サービスの医療費控除について、わかりやすく解説しています。

 

医療費控除を最大限に活用し、家計の負担を減らしましょう!

 

 

訪問介護は医療費控除になる?

訪問介護は医療費控除になる?

 

訪問介護は条件を満たせば医療費控除になります。

 

まず、訪問介護サービスが医療費控除の対象となるためには、そのサービスが「医療的なケア」を含む必要があります。

 

これには、看護師による健康管理やリハビリテーションなどが含まれます。

 

そのため、他の介護保険サービスと連携して訪問介護を利用する必要があります。

 

日常生活の支援のみを目的とする生活援助は、どれだけ利用しても医療費控除の対象外です。

 

また、医療費控除を受けるためには、年間で支払った医療費の合計が一定額を超える必要があります。

 

支払った医療費には自己負担分のみが含まれ、保険からの補助や助成金でカバーされた部分は除外されることにも注意が必要です。

 

訪問介護は条件を満たすことで医療費控除の対象になりますが、ならないことも多いため正しく判断できるようになりましょう。

 

 

医療費控除とは

医療費控除とは

 

医療費控除とは、一定期間内に支払った医療費が基準額を超えた場合、その超過分を所得から差し引くことができる税制上の優遇措置です。

 

この制度の主な目的は、高額な医療費による経済的負担を軽減することにあります。

 

所得税が軽減されるため、アルバイトやパートで所得が低く、所得税を払っていない方は医療費控除の対象になりません。

 

医療費控除は、医療費として支払った金額が10万円以上、または総所得金額の5%のどちらか低い金額から申告することができます。

 

高額な医療費を支払った年は医療費控除の申告をしましょう。

 

この制度を適切に利用することで、医療費による経済的な負担を軽減することができます。

 

 

医療費控除の対象になるもの

医療費控除の対象になるもの

 

医療費控除の対象となるものを理解することは、適切に控除を受けるために非常に重要です。

 

以下は、医療費控除の対象となる主なものです。

 

  • 医師や歯科医師による診察代、治療費、手術費
  • 治療または療養に必要な医薬品の購入費用
  • 入院にかかる部屋代や食事代などの費用
  • 通院にかかる交通費
  • 医療的なケアを含む介護保険サービス費

 

これらの費用を医療費控除の対象として申告する際には、支払いを証明する領収書や明細書が必要ですので、保管しておきましょう。

 

 

医療費控除の対象にならないもの

医療費控除の対象にならないもの

 

医療費控除を適切に理解し活用するためには、控除の対象にならない費用についても知っておくことが重要です。

 

以下は、医療費控除の対象外となる主な費用の例です。

 

  • 市販の薬の購入代金
  • 健康食品やサプリメントの購入代金
  • 美容整形費
  • 健康診断や人間ドックの費用
  • 通院にかかる交通費(一部)

 

これらの費用は、医療費控除の対象外となります。

 

正確な情報と適切な手続きにより、医療費控除を最大限に活用しましょう。

 

 

医療費控除に該当する介護保険サービス

医療費控除に該当する介護保険サービス

 

この章では、医療費控除に該当する介護保険サービスについて解説します。

 

具体的には

 

  • 居宅サービス
  • 施設サービス

 

の2つです。

 

それぞれどんなサービスが該当するのか見ていきましょう。

 

 

居宅サービス

介護保険サービスの中でも自宅で受けられる医療系サービスは医療費控除に該当します。

 

例えば、看護師がサービスを行う訪問看護などです。

 

以下は医療費控除に該当する居宅サービスと併せて利用することで医療費控除になる居宅サービスの一覧です。

 

①医療費控除の対象となる居宅サービス等 訪問看護(予防を含む)
訪問リハビリテーション(予防を含む)
居宅療養管理指導(予防を含む)
通所リハビリテーション(予防を含む)
短期入所療養介護(予防を含む)
定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用する場合に限る)
看護・小規模多機能型居宅介護(上記の居宅サービスを含む組合せにより提供されるものに限る)
②①の居宅サービス等と併せて利用する場合のみ医療費控除の対象となる居宅サービス等 訪問介護(生活援助中心型を除く)
夜間対応型訪問介護
訪問入浴介護(予防を含む)
通所介護
地域密着型通所介護
認知症対応型通所介護(予防を含む)
小規模多機能型居宅介護(予防を含む)
短期入所生活介護(予防を含む)
定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用しない場合および連携型事業所に限る)
看護・小規模多機能型居宅介護(上記①の居宅サービスを含まない組合せにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除く)に限る)
地域支援事業の訪問型サービス(生活援助中心のサービスを除く)
地域支援事業の通所型サービス(生活援助中心のサービスを除く)

 

 

施設サービス

施設サービスも、一定の条件下で医療費控除の対象となります。

 

対象となるサービスは以下の通りです。

 

 

特別養護老人ホーム 介護費、食費および居住費に係る自己負担額として支払った金額の2分の1に相当する金額
指定地域密着型介護老人福祉施設
介護老人保健施設 介護費、食費および居住費に係る自己負担額として支払った金額
指定介護療養型医療施設
介護医療院

 

これらの施設で提供されるサービスは、医療的なケアが含まれるため、全額または半額が医療費控除の対象となります。

 

 

医療費控除に該当しない介護保険サービス

医療費控除に該当しない介護保険サービス

 

医療費控除の対象とならない介護保険サービスは上記以外のすべての福祉系サービスです。

 

例えば、訪問介護のうち、生活援助は医療費控除の対象となりません。

 

さきほど、挙げられなかった施設で有料老人ホームやグループホームなどの費用も該当しません。

 

また、医療費控除の対象となる特養や老健であっても、日用品代や理容費などの日常生活費を医療費控除に含めることはできません。

 

以下は医療費控除に該当しない介護保険サービスの一覧です。

 

  • 訪問介護(生活援助中心型)
  • 認知症対応型共同生活介護(予防を含む)
  • 特定施設入居者生活介護【有料老人ホーム等】
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護(予防を含む)
  • 福祉用具貸与(予防を含む)
  • 看護・小規模多機能型居宅介護(生活援助中心型の訪問介護の部分)
  • 地域支援事業の訪問型サービス(生活援助中心のサービスに限る)
  • 地域支援事業の通所型サービス(生活援助中心のサービスに限る)
  • 地域支援事業の生活支援サービス
  • 高額介護サービス費として払戻しを受けたサービス
  • 特養、老健等介護施設での日常生活費

 

 

その他の医療費控除

その他の医療費控除

 

この章では、介護保険サービスや医療費に伴い発生する費用について、医療費控除に該当するのか解説します。

 

 

交通費

病院等への交通費は基本的に医療費控除に該当します。

 

公共交通機関である、電車やバスなどの料金は領収書がないため、乗った日時をメモしておくと良いでしょう。

 

また、通院に付き添いが必要な場合には、付き添いをする方の交通費も医療費控除に含めることができます。

 

公共交通機関で移動することが難しい場所である場合、タクシー代も医療費控除になります。

 

反対に、公共交通機関での移動が可能でありながら、タクシーを使った場合は医療費控除と認められません。

 

他にも、医療費控除にならない例として、自家用車での通院があります。

 

ガソリン代や駐車料金が発生しますが、これは含めることができません。

 

医療費控除の申告の際に迷わないよう、通院日と移動手段がハッキリとわかるようにしておきましょう。

 

 

おむつ代

おむつ代も医療費控除になる場合とならない場合があります。

 

医療費控除になるのは、医師等が発行する「おむつ使用証明書」がある場合です。

 

在宅で生活していても施設に入居していても、おむつ使用証明書がある方のおむつ代は医療費控除に含めることができます。

 

寝たきりでおむつが必要な場合には、おむつ使用証明書を発行してもらえるかどうか医師に確認してみると良いでしょう。

 

 

医療費控除の確定申告

医療費控除の確定申告

 

この章では、医療費控除を受けるための確定申告に関する解説をします。

 

申告に関する

 

  • 条件
  • 期間
  • 必要なもの
  • 流れ

 

についてそれぞれ紹介します。

 

 

申告できる条件

医療費控除は本人が申告することもできますが、家族分をまとめて申告することもできます。

 

生計を一にする家族であれば、誰の名前でも申告可能です。

 

別居の場合でも、日常生活費を負担している場合は「生計一」と認められます。

 

例えば、医療費控除に該当する介護サービスを利用している高齢の方が年金のみで生活しており、離れて暮らすお子様が生活費を負担しているとしましょう。
その場合、離れて暮らすお子様が自分の医療費に介護サービス費も含め、医療費控除を申告することができます。

 

自分の世帯の所得を考慮し、より還付が多くなるように申告する人を選びましょう。

 

 

申告できる期間

医療費控除の申告は、確定申告の期間内に行う必要があります。

 

確定申告の期間は、毎年2月16日から3月15日までです。

 

対象となる期間は申告する前年の1月1日から12月31日までの1年間です。

 

1年分を覚えておくことはできませんので、1年間分の領収書を保管しておきましょう。

 

また、通院日や交通費なども控えておくとスムーズに申告できます。

 

 

申告に必要なもの

医療費控除の確定申告をするためには、いくつか必要なものがあります。

 

必要なものは以下の通りです。

 

  • 領収書や交通費のメモなど医療費の金額がわかるもの
  • 確定申告書
  • 医療費控除の明細書または医療通知書
  • 本人確認書類

 

診察代などの領収書に関しては、提出の必要はありませんが、5年間保存しておく必要があります。

 

税務署等で確定申告について相談できる場合もありますので、わからない時は相談してみましょう。

 

 

申告の流れ

確定申告は、紙で申告する方法と電子申告をする方法があります。

 

それぞれ流れは以下の通りです。

 

  • 紙で申告する場合

 

1.税務署の窓口、または国税庁のホームページから、確定申告書と医療費控除の明細書を入手する
2.支払った医療費の額を記入する
3.税務署の窓口へ提出する

 

  • 電子申告の場合

 

1.医療費控除の金額を入力して送信する

 

 

まとめ

 

この記事を読んでいただき、ありがとうございます。

 

今回は、医療費控除の基本から訪問介護などの介護保険サービスとの関わりまで詳しくご紹介しました。

 

病院の診察代や薬代のみならず、介護保険サービスや交通費、おむつ代なども医療費控除に該当する場合があることを学べましたね。

 

医療費控除を上手に活用すれば、経済的負担を軽減できます。

 

この情報があなたの生活に役立つことを心から願っています。

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